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「番号法」が施行! マイナンバーに関する最新情報 [マイナンバー]

ご訪問ありがとうございます。

現在も昨日からの雨が降っています。最近、空気が乾燥していたのでたまには良いのかと思いますが、通勤通学の時間に重なるのはちょっと嫌ですね。体調には気を付けて今日も頑張りましょう。社会保険労務士の町田です。



さて、10月5日に「番号法(マイナンバー法)」が施行されましたが、施行と前後して各省庁などからマイナンバーに関する最新情報が出されています。



所得税法施行規則等が改正され、「本人に交付する源泉徴収票や支払通知書等には個人番号の記載が必要ないこと」が明らかになりました。

これは、本人交付が義務付けられている源泉徴収票などに個人番号を記載することにより、その交付の際に個人情報の漏えいや滅失等の防止のための措置を講ずる必要が生じ、従来よりもコストを要することになることや郵便事故等による情報流出のリスクが高まるといった声に配慮したものです。



特定個人情報保護委員会が公表している「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)」に関するQ&Aが最新版に更新され、「個人番号の提供を拒否された場合の対応」が明らかになりました。

これによると、法定調書作成などに際し従業員から個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は法律で定められた義務であることを伝え、提供を求める必要があります。

それでもなお提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録・保存するなどし、単なる義務違反でないことを明確にしておかなければなりません。

経過等の記録がないと、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けたのに紛失したのかが判別できないためです。



日本年金機構がマイナンバーに関する文書(日本年金機構に提出する住民票についてのお願い)を公開し、年金請求時などに必要な書類(添付書類)として住民票を同機構に提出する場合には「個人番号(マイナンバー)が記載されていない住民票を提出する必要があること」が明らかになりました。

これは、一連の「不正アクセスによる情報流出事案」の影響により、当分の間、同機構においては個人番号(マイナンバー)の利用ができなくなっているためです。



最後までお読みいただきましてありがとうございました。

「マイナンバー制度」従業員の個人番号の取得方法は? [マイナンバー]

ご訪問ありがとうごうざいます。

6日に第47回社労士試験の合格発表がありました。合格率はなんと過去最低の2.6%と衝撃的な数字です。今後もこの様な低い合格率だと学習方法も工夫が必要だと思います。それでも合格する人がいるのですから今回ダメだった方も諦めず頑張って下さい。「継続は力なり」です。



さて、内閣府(政府広報室)より「マイナンバー(社会保障・税番号)制度に関する世論調査」の結果が9月上旬に発表されました。

この調査は7月23日から8月2日にかけて実施されたもので、調査対象者は3,000人、有効回答者は1,773人(有効回答率59.1%)でしたが、前回の調査時(今年1月)と比較するとマイナンバー制度についての認知度が高まってきたことがわかります。

・「マイナンバー制度について内容まで知っていた」

前回28.3%→今回43.5%


・「マイナンバー制度について内容は知らなかったが言葉は聞いたことがある」

前回43.0%→今回46.8%


・「マイナンバー制度について知らなかった」

前回28.6%→今回9.8%



マイナンバー制度に関しては、原則として10月5日時点の住民票の住所宛に、国民一人ひとりに「個人番号」が通知されることになっています。

企業としては、まずは従業員の個人番号を取得し、その後保管し、場合によっては廃棄する必要がありますが、個人番号の取得から廃棄までの方法としては、次の3パターンが考えられます。

(1)取得から廃棄までをすべて『クラウド・システム等』で行う

(2)取得は『紙』で行うが、それ以降は『クラウド・システム等』で行う

(3)取得から廃棄までをすべて『紙』で行う

どのように取得・保管・廃棄を行うかをまだ決めていない場合は、企業規模(従業員数)やマイナンバー関連業務に携わる担当者の数、かけることができる手間や費用等に応じて、上記のいずれかの方法を決定する必要があります。


来年1月からは、各種届出用紙に個人番号の記載が必要となります。社内体制を万全に整えたうえで制度スタートを迎えたいものです。



最後までお読みいただきましてありがとうございました。

「マイナンバー制度」が始まりました。 [マイナンバー]

ご訪問ありがとうございます。

今日から10月ですね。季節はすっかり秋色に染まっています。近所の彼岸花も終わりを告げ、いつも間にかコスモスが賑わいを見せています。今日も1日頑張りましょう。社会保険労務士の町田です。



さて、今月から市町村より住民票の住所にマイナンバーの通知カードが送られてきます。今回は雇用保険関係のマイナンバー制度のお話です。

8月に入り、厚生労働省から雇用保険関係のマイナンバー制度に関する情報が続々と公表されています。

まず、8月3日に「概要リーフレット」と、事業主向けの詳細資料である「マイナンバー制度の導入に向けて(雇用保険業務)」が公表され、来年1月から使用するマイナンバー制度に対応した雇用保険関係の様式案(7月時点の改正案)も公開されました。

さらに8月5日には「雇用保険業務等における社会保障・税番号制度への対応に係るQ&A」が公表されています。

マイナンバー制度に関する同省関係の情報発信は、国税庁などに比べると遅れ気味ではありますが、ようやく出てきたといった感じです。

なお、個人番号については厳重な管理が必要とされているため、同省ではできるだけ電子申請による届出を行うよう呼びかけています。



以下では、上記「Q&A」の内容からいくつかご紹介します(全体版は『厚生労働省 マイナンバー制度 雇用保険関係』で検索してご覧ください)。

Q7 「離職票-1」は事業主が個人番号を記載して離職者に交付するのか。

(答)「離職票-1」の個人番号欄は離職者が記載することとしており、事業主はハローワークから交付された「離職票-1」(個人番号欄は空欄)を離職者に交付していただくこととなります。


Q9 雇用保険手続について、手続の契機ごとに同一従業員の個人番号を重複して提出することになるのか。

(答)個人番号のハローワークへの届出にあたっては、事業主が従業員から個人番号を収集する際に本人確認を行った上で提出することからハローワークでは本人確認等の事務は行わないこととなりますが、仮に、個人番号が誤って登録された場合には、その後の事務処理に多大な影響を生じることとなることから、手続頻度の高い届出について、届出の契機ごとに、個人番号を記入して提出することとしています。


Q11 従業員から個人番号の提供を拒否された場合、雇用保険手続についてどのような取扱いとなるのか。

(答)雇用保険手続の届出にあたって個人番号を記載することは、事業主においては法令で定められた(努力)義務であることをご理解いただいた上で、従業員から個人番号の提供を求めることとなりますが、仮に提供を拒否された場合には、個人番号欄を空白の状態で雇用保険手続の届出をしていただくこととなります。その上で、再度、従業員から個人番号の提供を求めた上で、個人番号の提供があった場合には、所定の様式により提出していただくこととしています。



「厚生労働省マイナンバー制度 雇用保険関係」のHP
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000087941.html


最後までお読みいただきましてありがとうございました。

マイナンバー導入チェックリスト [マイナンバー]

ご訪問ありがとうございます。

本日は8月7日(金)です。まだまだまだ暑い日が続きますが、体調に気を付けて頑張りましょう。しかし、まだ8月になったばかり! 暑さ寒さも彼岸までと言いますが、9月の彼岸まで体力が持つか心配です。社会保険労務士の町田です。



さて、いよいよ「通知カード」(10月5日時点の住民票を基に作成)の送付が迫ってきましたが、マイナンバー制度への対応は進んでいますでしょうか?

今後、企業の規模にかかわらず着々と準備を進めていく必要があります。

今回は、内閣府から公表されている、従業員の少ない事業者向けの「マイナンバー導入チェックリスト」の内容をご紹介いたします。



チェックリストの内容は、以下の7項目となっています。


【1】担当者の明確化と番号の取得

□マイナンバーを扱う人を、あらかじめ決めておきましょう(給料や社会保険料を扱っている人など)。

□マイナンバーを従業員から取得する際には、利用目的(「源泉徴収票作成」「健康保険・厚生年金保険届出」「雇用保険届出」)を伝えましょう。

□マイナンバーを従業員から取得する際には、番号が間違っていないかの確認と身元の確認が必要です。
顔写真の付いている「個人番号カード」か、10月から届くマイナンバーが書いてある「通知カード」と「運転免許証」などで確認を行いましょう。


【2】マイナンバーの管理・保管

□マイナンバーが記載された書類は、カギがかかる棚や引き出しに大切に保管するようにしましょう。無理にパソコンを購入する必要はありません。

□パソコンがインターネットに接続されている場合は、ウィルス対策ソフトを最新版に更新するなどセキュリティ対策を行いましょう。

□従業員の退職や契約の終了などでマイナンバーが必要なくなったら、細かく裁断するなどマイナンバーの書いてある書類を廃棄しましょう。パソコンに入っているマイナンバーも削除しましょう。


【3】従業員の皆さんへの確認事項

□ 制度に関する周知文書を掲示版に貼るなどして、従業員の皆さんに通知が届く時期や何に使うかなど、基本的なことを知ってもらいましょう。



最後までお読みいただきましてありがとうございます。

企業のマイナンバー対応の現状 [マイナンバー]

ご訪問ありがとうございます。

見たい映画が盛りだくさんの社会保険労務士の町田です。アベンジャーズ、ターミネーター、ミッションインポッシブル、どれも外せません。(笑)



さて、本年10月に迫ったマイナンバーの通知ですが、最近では新聞やテレビなどでもマイナンバー制度開始の話題が取り上げられることが多くなってきました。

企業にも早めの対応が求められているところです。

一般財団法人日本情報経済社会推進協会が発表したマイナンバー制度に対する企業の対応状況に関するアンケート結果(回答期間:2015年3月16日~5月20日、回答数:3,386名)によると、2016年1月の制度開始に向けた対応について、「既に取り組んでいる」(3%)と「計画中」(28%)の回答は計31%にとどまり、大半の企業が未着手という結果になったそうです。



規模別・地域別で比べてみると、従業員数301人以上の企業、東京地域の企業では約半数が対応に着手し始めているのに対し、100人未満、東京以外の企業では準備が遅れているという結果となっています。

これは地方開催のセミナー等が少なく、情報入手が困難という状況によるところも大きいと考えられるようです。

また、未着手の理由としては「何をすべきか分からない」が41%、「制度自体が分からない」が7%となるなど、マイナンバーへの理解がまだまだ進んでいないことがわかります。



国でも「社会保障・税番号制度ホームページ」としてマイナンバーに関するページを各省庁で設けて情報の周知に努めているようですが、この度、内閣府がマイナンバーに関するリーフレットを作成しました。

「概要」と「事業所向け」の構成にわかれており、社内対応や社内研修を行ううえでも参考となる資料となっています。

内閣官房「社会保障・税番号制度ホームページ」をご覧いただくと随時新しい情報や資料がアップされていますので、自社の対応を検討するうえでも参考になることでしょう。



マイナンバー対応を行ううえでは、制度の概要や実務への影響などを整理して理解するのはなかなか難しい面もあります。

各種セミナーや書籍等から情報を入手し、自社の現状に合わせて社内スケジュールを組みながら対策を講じていく必要があるでしょう。



最後までお読みいただきましてありがとうございました。

最低限押さえておくべき「マイナンバー対策」のポイント [マイナンバー]

ご訪問ありがとうございます。

今日は一日雨の予報です。スイーツ大好きの社会保険労務士の町田です。


さて、マイナンバーについて、通知カードの送付が10月(中旬~下旬になると言われてい

ます)に迫ってきましたが、先日、特定個人情報保護委員会から、小規模事業者向けのマ

イナンバー関連資料「小規模事業者必見! マイナンバーガイドラインのかんどころ~入社

から退職まで~(平成27年4月版)」が公開されました。

以下では、小規模事業者が最低限押さえておくべき、場面(入社、源泉徴収票の作成、退

社等)ごとのポイントと留意点をご紹介いたします。


マイナンバー制度対応のポイント&留意点

(1)入社
・社員からマイナンバーが記載された書類(扶養控除等申告書等)を取得する。取得の際は、「源泉徴収票作成事務」「健康保険・厚生年金保険届出事務」「雇用保険届出事務」で利用することを知らせる。

・社員からマイナンバーを取得したら、個人番号カード等で本人確認を行う。

・マイナンバーが記載されている書類は、カギのかかるところに大切に保管する。

・マイナンバーが保存されているパソコンをインターネットに接続する場合は、最新のウィルス対策ソフトを入れておく。

(2)源泉徴収票などの作成
・マイナンバーを扱う社員を決めておく。

・マイナンバーの記載や書類の提出をしたら、業務日誌等に記録するようにする。

・源泉徴収票の控えなど、マイナンバーの記載されている書類を外部の人に見られたり、机の上に出しっぱなしにしたりしないようにする。

(3)退職
・退職所得の受給に関する申告書等、退職する人からもらう書類にマイナンバーが含まれている。

・退職の際にマイナンバーを取得した場合の本人確認は、マイナンバーが間違っていないか過去の書類を確認することで対応可能。

・保存期間が過ぎたもの等、必要がなくなったマイナンバーは廃棄する。マイナンバーを書いた書類は、そのままゴミ箱に捨ててはいけない。

(4)支払調書の作成
・税理士や大家・地主等からマイナンバーを取得する。取得の際は、「支払調書作成事務」等で利用することを知らせ、本人確認も忘れずに行う。

・気をつけることは、社員のマイナンバーと同じ(カギのかかるところに大切に保管、最新のウィルス対策ソフトの導入、マイナンバーを使う社員の特定、業務日誌などへの記録、

机の上に出しっぱなしにしない、必要がなくなったマイナンバーは廃棄)。

以上、ご参考にしてください。


最後までお読みいただきましてありがとうございました。



最低限押さえておくべき「マイナンバー対策」のポイント [マイナンバー]

ご訪問ありがとうございます。

先日、念願のモンブランを食べることができました。スイーツ好きの社会保険労務士の町田で

す。


さて、小規模事業者向けの資料が公開されました。

通知カードの送付が10月(中旬~下旬になると言われています)に迫ってきましたが、先日、

特定個人情報保護委員会から、小規模事業者向けのマイナンバー関連資料「小規模事業者

必見! マイナンバーガイドラインのかんどころ~入社から退職まで~(平成27年4月版)」が

公開されました。

以下では、小規模事業者が最低限押さえておくべき、場面(入社、源泉徴収票の作成、退社

等)ごとのポイントと留意点をご紹介いたします。


(1)入社

・社員からマイナンバーが記載された書類(扶養控除等申告書等)を取得する。取得の際は

「源泉徴収票作成事務」「健康保険・厚生年金保険届出事務」「雇用保険届出事務」で利用

することを知らせる。

・社員からマイナンバーを取得したら、個人番号カード等で本人確認を行う。

・マイナンバーが記載されている書類は、カギのかかるところに大切に保管する。

・マイナンバーが保存されているパソコンをインターネットに接続する場合は、最新のウィル

ス対策ソフトを入れておく。


(2)源泉徴収票などの作成

・マイナンバーを扱う社員を決めておく。

・マイナンバーの記載や書類の提出をしたら、業務日誌等に記録するようにする。

・源泉徴収票の控えなど、マイナンバーの記載されている書類を外部の人に見られたり、机

の上に出しっぱなしにしたりしないようにする。


(3)退職

・退職所得の受給に関する申告書等、退職する人からもらう書類にマイナンバーが含まれて

いる。

・退職の際にマイナンバーを取得した場合の本人確認は、マイナンバーが間違っていないか

過去の書類を確認することで対応可能。

・保存期間が過ぎたもの等、必要がなくなったマイナンバーは廃棄する。マイナンバーを書い

た書類は、そのままゴミ箱に捨ててはいけない。


(4)支払調書の作成

・税理士や大家・地主等からマイナンバーを取得する。取得の際は、「支払調書作成事務」等

で利用することを知らせ、本人確認も忘れずに行う。

・気をつけることは、社員のマイナンバーと同じ(カギのかかるところに大切に保管、最新の

ウィルス対策ソフトの導入、マイナンバーを使う社員の特定、業務日誌などへの記録、机の

上に出しっぱなしにしない、必要がなくなったマイナンバーは廃棄)。


是非参考にしてみてください。

最後までお読みいただきましてありがとうございました。


マイ・ポータルの正式名称がマイナポータルに正式決定! [マイナンバー]

ご訪問ありがとうございます。

今日は朝からの雨で、ジョギングをやめた社会保険労務士の町田です。


さて、マイナンバーのお話です。

マイナンバー制度がスタートしたら、平成29年1月から「マイ・ポータル」を利用できるようになります。

この「マイ・ポータル」とは、行政機関がマイナンバーの付いた自分の情報をいつ、どことやりとりしたのかを確認できるほか、行政機関が保有する自分に関する情報や行政機関から自分に対しての必要なお知らせ情報等を自宅のパソコン等から確認できるものです。

例えば、各種社会保険料の支払金額や確定申告等を行う際に参考となる情報の入手等が行えるようになる予定です。

この「マイ・ポータル」について、キャラクターのマイナちゃん(TVCMなど上戸彩さんの隣りにいるキャラクターです)にちなんで、名称を「マイナポータル」とすることが正式に決定したそうです。

今後は「マイ・ポータル」ではなく、「マイナポータル」との名称が各所で登場することになりますので、ご注意ください!

ご参考までに↓

【マイ・ポータルってなんですか?(内閣官房HP)】

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq6.html


最後までお読みいただきありがとうございました。

マイナンバークイズ! [マイナンバー]

ご訪問ありがとうございます。

本日、歯医者さんに行って治療を受けてきてちょっとへこんでいる社会保険労務士の町田です。

歯医者って嫌ですよね!ホント、歯は大切にしましょうね。


さて、こんな記事があったので掲載させていただきます。

政府広報オンラインのマイナンバー特集ページに「クイズとよくあるご質問」が掲載されました。

●「マイナちゃんのマイナンバークイズ 全10問」
http://www.gov-online.go.jp/tokusyu/mynumber/faq/

 マイナンバーのポイントに関する全10問のクイズとなっていますが、基本的な事項ばかりとなっていますので、すべて正解できるようでないとマズいと言えるでしょう。

何問正解できるか、ぜひチャレンジしてみてください!

ちなみに私は、2問不正解でした。。。


最後までお読みいただきありがとうございました。

「マイナンバー制度」対応で必要となる準備事項とは? [マイナンバー]

ご訪問ありがとうございます。

昨日に続き今日の暑さでバテ気味の社会保険労務士の町田です。


さて、今年10月からマイナンバー(個人番号)の市区町村から全国民への通知が開始され、来年1月からはマイナンバーの利用が始まります。

制度がスタートすると、会社は給与所得の源泉徴収票の作成や社会保険料の支払い等においてマイナンバーの取扱いが必要となりなます。

そこで、必要となる準備事項の内容とは?

制度開始に向けて会社は次の事項を行わなければならないとされています。


1.対象業務の洗い出し
(1)マイナンバーの記載が必要な書類の確認
 ・給与所得の源泉徴収票、支払調書等の税務関係書類
 ・健康保険・厚生年金保険、雇用保険関係書類

(2)マイナンバー収集対象者の洗い出し
 ・従業員等(従業員に加えて役員やパート・アルバイトを含む)とその扶養家族
 ・報酬(講師謝礼、出演料等)の支払先
 ・不動産使用料の支払先
 ・配当等の支払先


2.対処方針の検討
(1)組織体制の整備
(2)社内規程の見直し
(3)担当部門・担当者の明確化等
(4)身元(実在)確認・番号確認方法に係る検討、明確化等
(5)物理的安全管理措置の検討(区域管理、漏えい防止等)
(6)収集スケジュールの策定


3.マイナンバー収集対象者への周知
(1)収集までのスケジュールの提示(収集開始時期等の確定)
(2)教育・研修
(3)利用目的の確定・提示


4.関連システムの改修(自社にてシステム構築を行っている場合)
(1)人事給与システム
(2)健康保険組合システム


5.委託先・再委託先の監督等
(1)委託先の選定
(2)必要かつ適切な監督を行うための契約の締結(取扱い状況を把握する方法を含む)


沢山ありますね。もう1年を切っていますから今から少しずつ準備をしていきましょう!


追伸

1週間前に通った時には気づかなかったですが、多くの桜の木が満開になっていました。

また、来週になると違った風景になっていることでしょう!


最後までお読みいただきありがとうございました。


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