SSブログ

「マイナンバー制度」従業員の個人番号の取得方法は? [マイナンバー]

ご訪問ありがとうごうざいます。

6日に第47回社労士試験の合格発表がありました。合格率はなんと過去最低の2.6%と衝撃的な数字です。今後もこの様な低い合格率だと学習方法も工夫が必要だと思います。それでも合格する人がいるのですから今回ダメだった方も諦めず頑張って下さい。「継続は力なり」です。



さて、内閣府(政府広報室)より「マイナンバー(社会保障・税番号)制度に関する世論調査」の結果が9月上旬に発表されました。

この調査は7月23日から8月2日にかけて実施されたもので、調査対象者は3,000人、有効回答者は1,773人(有効回答率59.1%)でしたが、前回の調査時(今年1月)と比較するとマイナンバー制度についての認知度が高まってきたことがわかります。

・「マイナンバー制度について内容まで知っていた」

前回28.3%→今回43.5%


・「マイナンバー制度について内容は知らなかったが言葉は聞いたことがある」

前回43.0%→今回46.8%


・「マイナンバー制度について知らなかった」

前回28.6%→今回9.8%



マイナンバー制度に関しては、原則として10月5日時点の住民票の住所宛に、国民一人ひとりに「個人番号」が通知されることになっています。

企業としては、まずは従業員の個人番号を取得し、その後保管し、場合によっては廃棄する必要がありますが、個人番号の取得から廃棄までの方法としては、次の3パターンが考えられます。

(1)取得から廃棄までをすべて『クラウド・システム等』で行う

(2)取得は『紙』で行うが、それ以降は『クラウド・システム等』で行う

(3)取得から廃棄までをすべて『紙』で行う

どのように取得・保管・廃棄を行うかをまだ決めていない場合は、企業規模(従業員数)やマイナンバー関連業務に携わる担当者の数、かけることができる手間や費用等に応じて、上記のいずれかの方法を決定する必要があります。


来年1月からは、各種届出用紙に個人番号の記載が必要となります。社内体制を万全に整えたうえで制度スタートを迎えたいものです。



最後までお読みいただきましてありがとうございました。
nice!(7)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 7

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

トラックバック 0

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。