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2017年度から年金額等が変わります! [要チェック]

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相変わらず花粉に悩まされています。昨日はうっかりマスクをしないで外出したら、大変な目にあいました。午後からの強風はまるで嵐のようでした。外出の時はマスクは必需品です。今日も一日頑張りましょう。社会保険労務士の町田です。




さて、2017年度の年金額が「前年度比0.1%引下げ」と発表されました。

総務省が発表した「平成28 年平均の全国消費者物価指数」が前年から0.1%下落したことが年金額に反映されたものであり、3年ぶりの改定です。

なお、「マクロ経済スライド」はデフレ時には見送るという規定があり、2016度に引き続き適用されません。

2017年度の国民年金の支給額は、満額で月6万4,941円(前年度比67円減)、厚生年金の支給額は、会社員だった夫と専業主婦のモデル世帯(40 年間就業し、妻がその期間すべて専業主婦であった世帯が年金を受け取り始める場合)で月22万1,277円(同227円減)となります。




2017年度の国民年金保険料(月額)は16,490円(前年度比230円引上げ)です。

2004年(平成16年)の改正で保険料を毎年280円ずつ引き上げることが定められ、2017年度はその上限(16, 900円)の年度となり、同年度以降は16,900円で固定されるはずですが、前年の物価変動率や実質賃金変動率によって増減されます。

在職老齢年金は、60 歳台前半(60 ~64 歳)の支給停止調整変更額と60 歳台後半(65 ~69 歳)と70 歳以降の支給停止調整額については46 万円(前年度比1万円減)に改定となります。

また、60 歳台前半(60~64歳)の支給停止調整開始額(28 万円)は前年度と同額です。




昨年12月の臨時国会で成立した「年金制度改革関連法」には、年金支給額を賃金に合わせて引き下げる新しいルールが盛り込まれました。

この新ルールでは、現役世代の負担を重視し、物価が上がった場合でも現役世代の賃金が下がれば年金支給額を減らす仕組みで、2021年度からの実施となります。




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500人以下の企業でも「パートへの社保適用」が可能に! [要チェック]

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ブログの更新がご無沙汰してしまいました。新年度も始まり桜の花も見ごろとなっています。今週末はあまり天気が良くない予報ですが、お花見に行ければ行きたいです。今週もバタバタしておりますが、今日も一日頑張りましょう。社会保険労務士の町田です。




さて、今年4月1日より、従業員500人以下の企業における短時間労働者にも社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用が可能となります。

これは、「公的年金制度の持続可能性の向上を図るための国民年金法等の一部を改正する法律」の成立(平成28年12月26日公布)を受けたものです。

すでに昨年10月から、従業員501人以上の企業では短時間労働者への社会保険適用拡大が実施されていますが、4月以降は500人以下の企業においても「労使の合意に基づき企業単位で適用拡大」が可能となります。




勤務時間・勤務日数が常用雇用者の4分の3未満で、
(1)週の労働時間が20時間以上であること
(2)雇用期間が1年以上見込まれること
(3)賃金の月額が8.8万円以上であること
(4)学生ではないこと、のすべてに該当すれば適用の対象となります。




従業員500人以下の企業への社会保険の適用については、使用者が社会保険の適用を望み、労働者がこれを承諾することで成立します。

具体的には、労働者の過半数で組織する労働組合の同意、もしくは労働者の過半数を代表する者の同意または労働者の2分の1以上の同意が必要となります。




企業にとっては、保険料負担によるコスト増が大きな問題になるかと思いますが、社会保険の加入は、従業員にとって将来の年金額アップはもちろん、傷病手当金制度など健康保険の給付も充実します。

社会保険の適用により、人材確保や従業員のモチベーションのアップ、企業としての社会的評価や信頼性にもつながっていくと思われます。




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「65歳以上の労働者」も雇用保険の適用対象となりました! [要チェック]

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今朝はいつもより少し早く起きてジョギングをしました。普段は土曜日の朝に走ることが多いのですが、明日は朝から出掛ける予定なので、今日になりました。日中は暖か日が多くなりましたが、早朝はまだまだ、空気も冷たくて寒いです。それでも、あと1,2週間後には桜が開花しそうですね。今日も一日頑張りましょう。社会保険労務士の町田です。




さて、昨年、雇用保険法が改正され、2017年1月から雇用保険の適用対象が「65歳以上の労働者」にも拡大されました。

65歳以上の労働者については、これまで高年齢継続被保険者(65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている被保険者)となっている場合を除き、雇用保険の適用除外となっていましたが、この1月からは「高年齢被保険者」として適用対象となりました。




1月以降、新たに65歳以上の労働者を雇用し、雇用保険の適用要件(1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込みがあること)に該当する場合は、事業所を管轄するハローワークに「雇用保険 被保険者資格取得届」を提出する必要があります(提出期限:被保険者となった日の属する月の翌月10日)。

また、平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し1月以降も継続して雇用している場合も同様の扱いとなりますが、この場合には提出期限の特例があり、今年3月末までに資格取得届を提出すればよいこととなっています。

なお、平成28年12月末時点で高年齢継続被保険者である労働者を1月以降も継続して雇用している場合は自動的に高年齢被保険者に被保険者区分が変更されるため、ハローワークへの届出は必要ありません。




65歳以上の労働者について、雇用保険料の徴収は「平成31年度まで免除」となっています。

1月以降、65歳以上の労働者は雇用保険の適用対象となったため、高年齢被保険者として離職した場合、受給要件を満たすごとに高年齢求職者給付金が支給されます。

育児休業給付金・介護休業給付金・教育訓練給付金についても、それぞれの要件を満たせば支給されます。




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2017年は副業元年!? 「副業」に関する企業のホンネとは? [要チェック]

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花粉がピークですね。目が痒く、鼻水も大変です。一日も早く花粉症の特効薬が出来て欲しいです。今日も一日頑張りましょう。社会保険労務士の町田です。




さて、個人による輸入ビジネス、Webメディアのライター、アフィリエイター、営業代行、民泊…。

これまであまり一般的ではなかった「副業」ビジネスが、いま注目されています。

これらのノウハウを紹介する書籍が数多く出版されたり、人材サービス会社が副業斡旋ビジネスをはじめたりしています。

「週刊東洋経済」2016年10月29日号によれば、79.1%の人が「副業に関心あり」とのことですが、世の働く人にとって、副業の第一義は「収入の補助」です。

特に近年は、残業削減の時流もあり、“長時間労働により残業代を稼ぐ”という働き方が難しくなってきていますので、「残業から副業へ」という流れが出てくるのも当然です。

また、近年の副業の特徴として、収入面以外にも人脈やスキル、やりがいなど、いわゆるパラレルキャリア形成も目的となってきていると「週刊東洋経済」は指摘しています。




政府も副業を後押ししています。

昨年10月、安倍首相は働き方改革会議において、副業・兼業について「ガイドライン制定も含めて検討する」といった趣旨の発言を行いました。

また、昨年末には厚生労働省が、今までモデル就業規則に記載されていた副業・兼業に関する規定を「原則禁止」から「原則容認」に転換する方針を示しました。

政府としては、いずれ訪れる労働力減少時代への備えとして、働き方の選択肢の1つとして副業を奨励したい考えのようです。




企業の多くは現在、自社の従業員が副業を持つことを禁じています。中小企業庁「平成26年度兼業・副業に係る取組み実態調査事業報告書」によれば、「副業を認めていない」企業は全体の85.3%でした。

また、日本経済新聞社が昨年実施した「社長100人アンケート」でも、経営者の8割が「副業を認めない」と回答しています。

認めない理由としては「本業がおろそかになる」「情報漏洩のリスクがある」などが挙げられています。

他にも、企業にとっては、「副業を社員に奨励することで、業績への不安を煽ってしまう」「労災が発生した場合、本業と副業の判断基準が難しい」といった問題もあります。

多くの企業にとって「副業を積極的に奨励するメリットは少ない」というのが本音ではないでしょうか。

一方で、ロート製薬やヤフージャパンなどは、副業を解禁したことで本業との相乗効果が出たと、数多くのメディアにて報道されています。

副業と上手に付き合えば、企業にとってもメリットがあるということです。

副業が世間的に定着するのはまだ時間がかかりそうですが、自社において従業員の副業をどうすべきか、今から準備しておくとよいかもしれません。




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「長時間労働削減」に関する動向と 是正対策の効果 [要チェック]

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1ヶ月前から右肘が痛くてテニスが出来ていません。ストレスが溜まります。気温も上がってきて暖かくなってきたので、早く治ってテニスがしたいです。今日も一日頑張りましょう。社会保険労務士の町田です。




さて、大手広告会社の女性新入社員が長時間労働による過労が原因で自殺したという事件を受けて、長時間労働の問題点については各方面で議論されているところです。

上記事件では、労働基準法違反の疑いで、法人としての同社と自殺した社員の直属の上司であった幹部社員の1人が書類送検される事態となりました。

このような痛ましい事件がきっかけとなることは残念なことですが、国や企業も長時間労働削減への取組を各方面で進めており、「長時間労働是正」が喫緊のテーマとなっています。




NPO法人ファザーリング・ジャパンが実施した長時間労働削減施策の取組に関するアンケート結果によると、取り組んでいる社数が多い長時間労働削減施策としては、「経営層から社内に向けて長時間労働是正へのメッセージを発信している」「各人の労働時間を集計し、役員会に報告。

長時間労働部署へ是正措置求める」「新任管理職に対し労働時間管理を含む研修を行っている」「有給休暇取得の進捗等を管理する仕組み」「ノー残業デーの実施」「定刻に帰宅を促す一斉アナウンス」などが上位に挙がっています。

各社様々な取組を実行しているようです。




一方、上記の調査結果から得られた「効果が3割以上の長時間労働削減施策」としては、「PC強制シャットダウン」「ノー残業デーの実施」「強制消灯(その後、点灯不可)」「PCログ管理(タイムカードとPC ログオフ時間かい離の把握)」「管理職による見回りと残業者への声掛け」「一斉消灯(その後、点灯可能)」などが挙げられています。

ある程度強制力のある施策ほど効果がすぐに出やすいことがわかります。




また、エン・ジャパン株式会社が実施した「時間外労働(残業)」についてのアンケート調査によれば、効果的な施策として「管理職への教育(時間管理)」(実施:47%、効果的:32%)、「業務分担やフローの見直し」」(同:47%、27%)などが上位に挙がったそうです。

見かけ上の「残業時間」を減らすことに躍起になって、労働時間の過少申告や持ち帰り残業などの事態を招いては本末転倒となってしまいます。

各企業の状況に合わせて実態に即した施策を考えることが必要でしょう。




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「インターンシップ制度」に関する 制度改革案の内容 [要チェック]

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花粉症で目が痒いです。昨日の侍ジャパンはキューバに打ち勝ちましたね。打撃戦は見ていて面白いです。世界一奪還に向けて次も応援します。今日も一日頑張りましょう。社会保険労務士の町田です。




さて、文部科学省・厚生労働省・経済産業省の3省が、企業がインターンシップの際に得た学生の情報を採用活動にも活かせるよう、制度づくりを検討することにしたそうです。

これにより、これまでは就職活動とは切り離しての利用しか認められなかったインターンシップ制度が、採用につなげられる可能性が出てきました。




インターンシップ制度は学業への影響を避けるため、現在、採用とは原則として切り離されています。

一方で、学生が就職先を選びやすくし、企業の人材確保も柔軟になる側面があります。

文部科学省が昨年末に開いたインターンシップ促進を目指す会議で改革案を示し、上記3省のほか、経団連、日本商工会議所、経済同友会も参加して2月下旬にもインターンシップ拡大の方策を盛り込んだ報告書をまとめ、最終的に是非を判断する予定だそうです。




改革案では、企業がインターンを通じて学生の能力や将来性を評価し、新卒の就職活動解禁後に採用の判断材料に使えるようにします。

現在は、インターンで得た学生情報は採用に使わないよう企業に求められていますが、仮に情報活用が解禁されれば、大学2年生を対象にしたインターンで優秀と判断した学生に対し、大学4年生の6月1日(経団連の採用解禁日)に内々定を出したり、筆記試験を免除したりできようになります。

ルール変更は早くて2018年の就活(入社は2019年春)からになる見込みで、人手不足が深刻な中小企業にのみインターン採用を認める案も出ています。




ただ、文部科学省は学生を囲い込むだけのインターンは認めない方針であり、仕事を伴わない名ばかりのインターンは「セミナー」や「業務説明会」と定義し、採用活動に関連づけないよう求める方向です。

また、大学がインターンを単位認定する場合、実施期間は「5日間以上」とする方向です。

インターンシップを導入する企業は今でも多く、国が現状を追認すれば1~3年生を対象としたインターンが増え、在学中から学生の職業意識を高める効果が期待でき、就職直後の離職の防止につながる効果も期待されています。




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社会保険・源泉徴収手続見直しを検討 ~企業の負担軽減へ [要チェック]

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本日3日は「雛祭り」ですね。耳の日でもあります。そういえば昨日のボクシングの山中選手、かっこよかったですね。神の左での7回TKO、しびれました!是非、世界戦13回防衛を達成してほしいです。今日も一日頑張りましょう。社会保険労務士の町田です。




さて、政府は、今春までに行政コスト削減の重点分野を決め、年末までに具体的な計画や工程表を策定する方針を示しました。

重点分野の柱とされるのが社会保険に関する手続で、2割のコスト削減を目標に、ハローワークや年金事務所に別々に申請する手間をなくしたり、許認可に関する申請様式の自治体ごとのばらつきをなくしたりするなど、手続の簡素化に乗り出します。

マイナンバーや住民基本台帳ネットワーク、法人番号の連携により、重複する書類申請の簡素化を検討することが挙げられています。




昨年11月に政府の規制改革推進会議で日本商工会議所が報告した調査結果によれば、中小企業の半数近くが行政手続を負担に感じると回答しています。

上位を占めた分野は、「社会保険・労務」48.6%、「補助金・助成金」48.2%、「税務申告」45.0%の順でした。




また、経団連、経済同友会、日本商工会議所の経済三団体による一斉調査も行われ、昨年12月に結果が公表されました。

具体的には、経団連では「調査・統計への協力」の47.8%が最多で、「社会保険」と「従業員の納税に関わる事務」が同率の46.7%でした。

経済同友会では「社会保険」52%、「納税」50.3%、日本商工会議所では「営業の許認可」46.4%、「補助金の交付申請」41.5%の順となっています。




上記の調査結果から、企業が源泉徴収事務にも負担を感じていることが読み取れますが、政府は、住民税課税決定通知書の電子データ化促進を課題として挙げています。

個人住民税の特別徴収のため、企業には毎年5月に全国の市区町村から住民税課税決定通知書が送られてきますが、これを法改正により電子データでの送付を義務化することなどが検討される見通しです。

いずれも、見直しにより手続実務が大きく変わる可能性がありますので、社内業務の合理化のためにも今後の動向に注目する必要があります。





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中小企業のための「事業承継ガイドライン」のポイント [要チェック]

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早いもので今日から3月です。道端を歩いていると少しずつ春が近づいてくるのを感じます。目も痒くなり花粉の到来を感じます。今日も一日頑張りましょう。社会保険労務士の町田です。




さて、経営者の高齢化が進み、多くの中小企業が事業承継を迎える時期となってきましたが、日本の経済を支える中小企業には、蓄積されたノウハウや技術が多く存在します。

その価値を次世代に引き継ぎ、世代交代によるさらなる活性化を実現していくために、円滑な事業承継は極めて重要です。

中小企業庁では、近年の中小企業を取り巻く状況の変化を踏まえた事業承継のあり方を議論する場として「事業承継を中心とする事業活性化に関する検討会」および「事業承継ガイドライン改訂小委員会」を立ち上げ、昨年12月に「事業承継ガイドライン」が公表されました。




本ガイドラインの主な内容は、以下の3点です。

【1】事業承継に向けた早期・計画的な取組の重要性(事業承継診断の導入)
60歳を着手の目安とした早期取組の重要性を明記するとともに、事業承継に向けた早期かつ計画的な準備への着手を促すツールとして、事業承継診断を紹介しています。


【2】事業承継に向けた5ステップの提示
円滑な事業承継の実現のために、下記のステップを経ることが重要とされています。
・ステップ1:事業承継に向けた準備の必要性の認識
・ステップ2:経営状況・経営課題等の把握(見える化)
・ステップ3:事業承継に向けた経営改善(磨き上げ)
・ステップ4:事業承継計画の策定
・ステップ5:マッチングの実施
・ステップ6:事業承継/M&A等の実行


【3】地域における事業承継を支援する体制の強化
各都道府県において地域に密着した支援機関をネットワーク化し、支援拠点や支援センター等と連携する体制の整備を国のバックアップのもと進めます。
各支援機関においても、個々の事業者の課題に応じた支援を実施しています。




本ガイドラインはすべての中小企業を対象に作成されたものですが、個々の企業により問題も課題も異なりますので、必要な箇所をピックアップして活用することが望まれます。




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知っておきたい「がん対策基本法」の概要と改正内容 [要チェック]

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昨日の暖かい日から一転、今朝は寒い日朝になりました。風も強くビュービュー吹いてます。花粉症の私は今日もマスクが手放せません。今日も一日頑張りましょう。社会保険労務士の町田です。




さて、昨年12月、衆院本会議で「改正がん対策基本法」が全会一致で可決、成立しました。

ここでは、企業の方も知っておきたい法律の概要と改正のポイントをご紹介いたします。




同法では、「我が国のがん対策がこれまでの取組により進展し、成果を収めてきたものの、なお、がんが国民の疾病による死亡の最大の原因となっている等がんが国民の生命及び健康にとって重大な問題となっている現状にかんがみ、がん対策の一層の充実を図るため、がん対策に関し、基本理念を定め、国、地方公共団体、医療保険者、国民及び医師等の責務を明らかにし、並びにがん対策の推進に関する計画の策定について定めるとともに、がん対策の基本となる事項を定めることにより、がん対策を総合的かつ計画的に推進することを目的とする」と定められており、平成18年6月に成立し、平成19年4月から施行されています。




今回の改正の主な内容は以下の通りです。

(1)がんに関する国民理解と社会環境整備に向けての教育推進(第2条第4項、第23
   条)

(2)がん患者の雇用継続等に配慮するよう事業主に努力義務(第8条)

(3)がんの支持治療に伴う研究と対策(第19条)

(4)難治がん、希少がん、小児がんに関する研究促進(第19条第2項)

(5)小児がん患者の学習と治療の両立支援(第21条)

改正法では、「がん患者が安心して暮らせる社会」を目指すため、国や地域、また企業等に協力を強く求める内容になっています。




医療技術の進歩により、がんにかかっても通院しながら働く人が増えてきており、仕事と治療の両立が課題となっています。

事業主や担当者は、病気の種類や症状、法律の内容等について最低限の知識を身に付け、がんにかかった従業員が職場で不利益を被らないよう、他の従業員へのがんに関する教育や柔軟な就労時間の変更等、雇用の継続に配慮した対策が求められます。




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冬場は特に要注意! 職場における「腰痛」対策 [要チェック]

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昨日は朝から穏やかな天気でお昼過ぎまでは暖かい陽気だったのですが、午後から曇ってきて夕方には雨と強風が吹き荒れました。今日は朝から自宅の前で工事が始まり賑やかなことになっています。今日も一日頑張りましょう。社会保険労務士の町田です。




さて、病気やけがの中で、どの職場でも発生する危険があるのが「腰痛」です。

平成27年の業務上疾病の被災者数に腰痛罹患が占める割合は、7,368人中4,550人で、実に6割超。

労働者の安全・健康を考えるうえで「腰痛の予防」は外すことのできないテーマだと言えます。

寒い時には腰痛が出やすくなりますので、これからの季節は特に注意が必要です。




(1)重い物を持ち上げる機会が減らせませんか?
例えばコピー用紙の束も、まとまると結構な重量になります。

こうした備品が小分けしてストックされているだけで、腰痛を発症する機会は減らすことができます。

重い物の置き場所も工夫したいものです。

腰の高さに置かれていれば、無理なく持ち上げることができます。

場所の問題等で適切な位置に置くことができない場合には、高い位置ではなく低い位置に置き、腰を落として持ち上げるように指導しましょう。

(2)1日中同じ姿勢で仕事をしていませんか?
長時間同じ姿勢をとっていると腰痛を発症しやすくなりますので、休憩時間や始業時間前にストレッチを行うよう推奨しましょう。

座りっぱなしの職場では、いすの高さや形状が体に合っていないと無理が生じて腰痛が起こりやすくなります。

また、机の天板に足がぴったりついていると血流が悪くなって腰痛が起こりやすくなりますので、一度、いすの状態についてチェックしてみるのも効果的です。

(3)ストレスが原因で生じた腰痛ではありませんか?
ストレスで痛みが発生する場所というと「胃」のイメージが強いですが、腰痛を訴える方も少なくありません。

ストレス性の腰痛の場合には放っておくと不眠など他の症状が出たり、うつ状態になったりする可能性もありますので、気になる労働者がいる場合には、産業医との面談の機会を設けたり、専門医の受診を勧めたりするなど、早急に対応する必要があります。




腰痛はありふれたものとして軽視されがちですが、症状が悪化すると動くこともままならなくなってしまう怖い疾病です。

積極的に予防推進に努めましょう。

そんな自分も腰痛に悩まされていますが…



最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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