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関連助成金も創設へ! 注目の「勤務間インターバル制度」 [要チェック]

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インフルエンザが猛威を振るっています。私の周りでもインフルエンザに罹った方が何人もいます。空気も乾燥していますので、手洗いうがいをこまめに行い予防に努めましょう。今日は気温が上がり風も強くなるようです。花粉症も心配です。今日も一日頑張りましょう。社会保険労務士の町田です。




さて、現在、国を挙げて“働き方改革”に取り組もうという動きがありますが、特に長時間労働の是正は待ったなしの問題だと言えます。

今年6月に閣議決定された『ニッポン一億総活躍プラン』においても、「『睡眠時間が少ないことを自慢し、超多忙なことが生産的だ』といった価値観が、この3年間で変わり始めています。

長時間労働の是正は、労働の質を高めることにより、多様なライフスタイルを可能にし、ひいては生産性の向上につながります。

今こそ、長時間労働の是正に向けて背中を押していくことが重要である」とされています。




そんな中、長時間労働を是正する手段の1つとして注目されているのが、「勤務間インターバル」です。

この制度は、その日の勤務終了時から翌日の勤務開始時までに、一定時間(インターバル)を設けることにより、強制的に休息時間を確保するものであり、EU諸国では「24時間につき最低連続11時間の休息時間」が義務化されています。

日本でもこの制度を導入しようとする動きがあり、自民党の「働き方改革に関する特命委員会」は、今年中にまとめる予定の中間報告に「勤務間インターバル」の導入を進めるための環境整備に取り組むことを明記する方針を示しています。




また、厚生労働省からは、「勤務間インターバル」を導入した中小企業に対して助成金を支給する方針が発表されています(平成29年度からの予定)。

助成の対象となるのは、「就業規則等の作成・変更費用、研修費用、労務管理用機器等の導入・更新費用等」であり、助成率は費用の4分の3(上限50万円)となっています。

その他、導入事例集の作成や各種広報等により幅広く制度の周知を図る方針も示しており、今後ますます注目が集まりそうです。




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調査結果にみる 企業の「福利厚生」に関する動向 [要チェック]

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2月に入り寒い日が続きますね。昨日は雪が降りましたが、積雪は見られませんでした。今日も風が強くなり寒くなりそうですが、風邪を引かぬよう気を付けましょう。今日も一日頑張りましょう。社会保険労務士の町田です。




さて、経団連は、「2015年度 福利厚生費調査結果の概要」を昨年11月に公表しました。

今回で60回目となるこの調査は、1955年度から毎年実施されており、「わが国において、半世紀以上にわたる企業の福利厚生費の動向を把握できる、唯一の調査である」とのことです。

算出方法は、法定福利費、法定外福利費の各項目について、企業の年間負担総額を年間のべ従業員数で除した1人1カ月当たりの平均値(加重平均)によるものです。

調査結果の全体は、例年12月から1月に公表されています。




6年連続で増加となりました。

現金給与総額の伸び(570,739円、前年度比1.2%増)を上回って増加する傾向は変わっていません(1980年度以降、伸びが下回るのは、7回のみ)。

内訳では、健康保険・介護保険:31,177円(前年度比1.5%増)、厚生年金保険:46,441円(同2.3%増)、雇用保険・労災保険: 6,728円(同 2.0%増)、児童手当拠出金:794円(同0.6%増)となっています。




法定外福利費は9年ぶりに増加に転じましたが、全体としては抑制される傾向にあります。

法定外福利費の伸びが現金給与総額、法定福利費の伸びを上回るのは2002年度以来ですが、2002年度は調査方法が大幅に変更され、数値の変動幅が大きいため、それ以前では1993年度まで遡ることになります。

内訳をみると、医療・健康費用の「ヘルスケアサポート」が大幅に増加(1,036円、前年度比10.6%増)し、初めて1,000円を超えました。要因として、2015年12月から義務化されたストレスチェックへの対応や健康経営の高まりが考えられるとしています。

また「育児関連」も387円(同11.2%増)となり、引き続き企業が子育て支援策を充実させていることが伺えます。

なお、カフェテリアプラン消化ポイント総額を円換算した平均は4,549円でした。

「カフェテリアプラン」とは、福利厚生運営手法の1つで、従業員に対し、費用と連動したポイントを付与し、福利厚生メニューの中から選択させる制度です。

こうした調査からも、育児・介護、健康配慮といった点に従業員の関心が高く、そうしたことが社会的な動向であると考えられます。

日頃の雇用管理でも気にかけていきたいポイントです。




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2020年(東京オリンピック)に向けた 受動喫煙防止対策の動向 [要チェック]

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花粉の季節となりました。連日の強風で花粉が飛び始めたようです。敏感の方はマスク等での予防が必要だと思います。花粉症の私はまだ症状は出ていませんが、予防が必要です。今日も一日頑張りましょう。社会保険労務士の町田です。




さて、厚生労働省は、2020年の東京オンピックに向けて、全面禁煙を原則とする受動喫煙防止対策の強化案をまとめました。

この案について現在、同省、財務省、業界団体との議論が行われています。

防止策の具体案では、施設の使用用途別に禁煙の基準を以下の3つに分類しています。

(1)「建物内禁煙」…不特定多数が利用する官公庁や公共施設等

(2)「敷地内禁煙」…学校や医療機関等、未成年者や患者等受動喫煙による健康被害を
    防ぐ必要性に高い施設

(3)「原則建物内禁煙(喫煙所設置可)」…(1)(2)以外の施設(企業や飲食店、
    娯楽施設等)

これに対し飲食業界などからは「喫煙室を設置するスペースはない」などとして、強い反対意見が出ているようです。

こうした中で厚生労働省は、11月から中央官庁で初の「敷地内禁煙」を実施しました。

これまでは「建物内禁煙」でしたが、見本を示す形で、昼休みや夕方の時間帯を除き「敷地内禁煙」を始めました。




世界保健機関(WHO)と国際オリンピック委員会(IOC)は“たばこのない五輪”を推進しており、今年のリオデジャネイロは「敷地内禁煙」を実施、2012年のロンドンでは「建物内禁煙」を罰則付きで実施しました。

また、2018年に控える韓国・平昌冬季五輪は、建物内は原則的に全面禁煙ですが、飲食店などには喫煙室の設置も認めるとしています。

2020年までに「ロンドン並みの厳格なルールにしたい」というのが本音ですが、喫煙室がなく分煙にしているだけの飲食店が多い日本の現状を踏まえ、「韓国並み」の案に妥協したとしています。




厚生労働省は、たばこの葉を電気で温めて蒸気を吸う「加熱式たばこ」も規制対象にするか検討しています。

「加熱式たばこ」は火を使わないため煙は出ませんが蒸気が出ます。

しかし、現状では蒸気の人体への影響は定かではないことから「受動喫煙の文脈で規制するのは難しい」として調査を進めています。

受動喫煙防止対策案は来年の通常国会での法整備を目指しており、早ければ年内に規制の最終案が作成される予定です。




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売り手市場が続く中、「多様な選考機会」を検討する企業が増加 [要チェック]

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本日は節分です。近頃は多種多様な恵方巻が売られていますね。毎年、どの恵方巻にしようかと迷ってしまいます。今年は北北西を向いて食べます。さてさて、どんな恵方巻にしようか…今日も一日頑張りましょう。社会保険労務士の町田です。




さて、ここ数年、新卒採用は「売り手市場」が続いており、企業は採用活動を活発化させています。

新卒採用にかかわらず、人手不足の中、採用難を感じている企業も多いことでしょう。

一般社団法人日本経済団体連合会(経団連)が会員企業を対象に実施した「2016年度 新卒採用に関するアンケート調査」(調査期間2016年7月5日~8月22日、回答社数709社)によると、2017年4月入社対象の採用選考活動について、採用選考活動を実施した企業(実施予定も含む)の割合は96.8%と高水準で推移しているそうです。

2017年入社については「前年と比べて売り手市場であった」(71.3%)、「前年と変わらなかった」(26.2%)と回答した企業が多数を占めており、2016年入社においても9割弱が「前年よりも売り手市場であった」と回答していることから、売り手市場の状況は続いていることがわかります。




上記の調査では、「新卒一括採用についての現在と今後の基本方針」についても聞いており、現在の考え方としては、「春季一括採用のみ実施」(45.8%)との回答が最も多かったものの、今後については「春季一括採用を基軸としつつ、多様な選考機会を設ける」(53.6%)とする回答が最も多く、「春季一括採用のみ実施」とする回答(27.6%)よりもかなり多くなっています。

現状では春季一括採用を実施している企業でも、今後は多様な選考機会を検討していく例が増えていくことが予想されます。




また、多様な選考機会を提供する理由としては、「様々な機会を設けることで優秀な人材を確保しやすくするため」(87.3%)との回答がトップで、「既卒者、留学生、外国人など多様な人材を確保するため」(74.8%)、「経営環境の変化を踏まえ、柔軟に必要な人材を採用するため」(71.3%)との回答が続いています。

人手不足やグローバル化の時代に向けて、現状の採用活動だけでは対応しきれないことを企業も感じ始めているようです。




売り手市場が続く中、大手企業以上に採用活動に苦慮している中小企業は多いでしょう。

今後は、一時的な「売り手市場」「買い手市場」などの動向に惑わされず、長いスパンでみた独自の人材確保策を模索していくことが必要になってくるでしょう。





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「残業規制」時代到来! 今こそ残業削減の取組みを [要チェック]

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梅の花があちこちで見られる季節となりました。まだまだ寒い日が続きますが、体調管理に気を付けましょう。インフルエンザも猛威を振るっていますね。今日も一日頑張りましょう。社会保険労務士の町田です。




さて、残業を規制する気運が高まっています。

政府が取り組んでいる「働き方改革」において長時間労働の是正が重要な柱とされており、さらに電通事件の社会問題化、過労死等防止対策推進法の施行、初の「過労死白書」発行などもあり、「残業」には特に厳しい目を向けられるご時勢となりました。




法律上、認められている労働時間・残業時間をおさらいしておきます。

まず、労働基準法において労働時間は「1日8時間、週40時間」と定められていますが、労使間でいわゆる「三六協定」を締結し、労働基準監督署に届け出ることで、「月45時間、年360時間」までの時間外労働が認められます。

さらに三六協定に「特別条項」を付けることで、繁忙期や納期直前といった臨時の場合に「上限なし」の時間外労働までもが可能となります。

厚生労働省「平成25年労働時間等総合実態調査」によれば、三六協定を締結している企業は、大企業では94%もあったのに対し中小企業ではわずか43%にとどまっています。




今のご時勢、「特別条項付三六協定」を締結しているからといって安心できません。

前述の電通でも「月間70時間まで」とする特別条項付三六協定を締結していましたが、事件を未然に防ぐことができませんでした。

また、政府は現在、「残業時間の上限規制強化」や「違反企業への罰則の厳罰化」を検討しています。

企業にとっては、法的対応は当然として、さらに抜本的な残業削減の取組みが必要です。




読売新聞社が12月に発表した、全国主要企業を対象としたアンケートによれば、「残業時間に上限を設けた場合、業務に支障あり」と回答した企業は47%、「支障なし」と回答した企業は45%でした。

長時間労働を減らすうえでの課題(複数回答)としては、「管理職の意識改革」が最多の92%でした。

具体的な残業削減の方法は企業規模や業種、企業風土によって千差万別ですが、カギとなるのは「管理職」ということで各社共通しているようです。

残業削減を実現できれば残業代も減額されますので、会社にとって大きなメリットとなります。

会社のためにも従業員のためにも、今こそ残業削減に着手すべきだと言えます。




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「公益通報者保護制度」見直しへ ~退職者や役員も保護の対象に! [要チェック]

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全豪オープンテニスでフェデラー選手が決勝に進みました。錦織選手に続き、ワウリンカ選手とのフルセットの激闘の末の勝利です。決勝の相手はまだ未定ですが、ナダル選手との戦いを見たいです。今日も一日頑張りましょう。社会保険労務士の町田です。




さて、企業や行政機関の不正を告発・通報した者が不利益な処遇や報復を受けることを防止する「公益通報者保護制度」ですが、平成18年の施行以来、10年ぶりに見直しが議論されています。

今回は、消費者庁の有識者検討会が今月9日に見直しに向けた最終報告書をまとめましたので、その内容をご紹介いたします。

今後、消費者庁は通報者が受ける不利益の実態調査や経済団体と議論を交え、平成30年の通常国会以降の法改正を目指すとしています。

まだ少し先の話ではありますが、保護対象者の拡大や公表制度の設置など、企業にとっては気に掛けておくべき内容です。



◆検討内容(1)~通報窓口を一元化
現在は、各行政機関に通報受付窓口があり、通報を受けると各所轄行政機関が調査を行っています。

今回の見直し案では、消費者庁が一元窓口を設けて情報を関係機関に振り分け、対応を監視、また、可能なものは消費者庁自ら調査することも求めています。



◆検討内容(2)~保護対象の拡大
現在は「労働者」に限定している保護対象を退職者や役員まで広げる方向です。

通報を理由に退職者が退職金の不支給や再就職の妨害を受けたり、役員が解任や再任拒否が行われたりするおそれがあることから、保護対象に含めるよう検討を求めています。



◆検討内容(3)~違反事業者への行政措置
現行の公益通報者保護法には、告発・通報を理由に、通報者に対して解雇や降格、減給など不利益な取扱いをすることを禁止していますが、罰則規定はありません。

そこで、行政機関が是正勧告しても従わない場合は、公表する制度を設ける方向で検討を求めるとしています。



◆検討内容(4)~斡旋・調停等の導入
通報者と会社との間で紛争になった場合に、行政機関が斡旋や調停、指導をする制度の導入を求めるとしています。




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「確定拠出年金」の資産の多くが運用されず塩漬けに [要チェック]

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今回の全豪オープンテニスは荒れていますね。第1、第2シードのマレー選手、ジョコビッチ選手が敗退する波乱が起きています。錦織選手もフェデラー選手にフルセットの末負けてしまいました。フェデラー選手に勝っていればもしかしたら…たらればですね。今日も一日頑張りましょう。社会保険労務士の町田です。




さて、確定拠出年金(DC)制度で運用されずに放置されている預かり資産が今年3月末時点で1,428億円(約57万人分)に上ることが判明したそうです。

原因の多くは、勤務先で「企業型」に加入していた加入者が転職時などに必要な手続きを行わなかったためです。

前年より約207億円も増加しており、この5年間では約2.6倍になりました。

これらの資産は厚生労働省所管の国民年金基金連合会に移されて「塩漬け」になり、加入者は老後資金の運用機会を逃していることになります。




確定拠出年金法では、企業型DCの加入者がDCを設けていない会社へ転職したり、自営業に変わったりした場合、個人型DCへの切替えや、加入の状況によっては一時金受取りの手続きを6カ月以内にとらなければなりません。

必要な手続きをとらなければ、資産は国民年金基金連合会に自動的に移されます。

この資産は運用されないので利息がつかないうえ手数料が差し引かれるため、目減りしていくこととなります。




移管された資産は、残高がゼロになった人を除いて1人平均約42万円で、残高別では、100万円超200万円までが2万人、200万円を超える人が1万3,000人等となっています。

約57万人分のうち約23万人分は、資産がなかったり金額が小さかったりしたこともあって、残高はゼロになっています。




厚生労働省は企業に対し、DC加入の退職者に必要な手続きを説明する義務を課していますが、罰則はありません。

多くの企業が何の説明もしていないのが実情と言われ、老後のために運用するはずの資産がムダになりかねない事態となっています。

国民年金基金連合会も、資産を本来の持ち主に返そうと、通知を毎年送っています。

厚生労働省は、先月、年金記録を管理する機関に対し説明の強化を求めました。

確定拠出年金法の改正で対象者が大幅に広がるなど、関心が高まっている中で、加入者への情報の周知や教育が一層求められることになりそうです。




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厚労省のポータルサイト「スタートアップ労働条件」を活用して 労務管理等の問題点を診断! [要チェック]

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現在行われている全豪オープンテニスで、世界ランキング2位で第2シードのジョコビッチ選手が世界ランキング117位のデニス・イストミン選手と対戦して、フルセットの末敗退する波乱が起きました。錦織選手とは決勝まで行かなければ当たりませんでしたが、メジャー大会でジョコビッチ選手がここまで格下の選手に負けるとは、驚きました。今日も一日頑張りましょう。社会保険労務士の町田です。




さて、厚生労働省は、事業場の労務管理・安全衛生管理について問題がないかをウェブ上で診断できるポータルサイト「スタートアップ労働条件」を昨年11月1日より開設しました。

このサイトでは「労働条件の明示」や「時間外・休日労働協定の締結の有無」、「労働災害を防止するための安全管理者の選任」などの問題点を診断することできます。

これから起業する事業場はもちろんですが、現在の自社の労働条件等に問題がないかをチェックするのにも活用することができます。

診断結果に基づき、改善に向けた労働関係法令の情報が表示されるようになっていますので(法令の基礎知識や遵守すべき事項、手続き・届け出方法等)、ぜひ一度利用してみてはいかがでしょうか。




以下の項目について、自社の診断状況を診断します。

(1)募集、採用、労働契約の締結

(2)就業規則、賃金、労働時間、年次有給休暇

(3)母性保護、育児、介護

(4)解雇、退職

(5)安全衛生管理

(6)労働保険、社会保険、その他




厚生労働省の事業者のための労務管理・安全衛生管理診断サイト(「スタートアップ労働条件」https://www.startup-roudou.mhlw.go.jp/)にアクセスします。

サイト内は「ゲストユーザー用」と「登録ユーザー用」とに分かれおり、ゲストユーザーは40問(所要時間約15分)、登録ユーザーは54問(所要時間約20分)のすべての設問に答えると、診断結果がレーダーチャートに表示されます。

カテゴリごとの得点や各設問についての解説などを確認することができ、2回目以降の診断では前回の結果と比較することができる機能も付いています。




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最低賃金改定(大幅アップ)と 給与体系の見直し [要チェック]

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今年も全豪オープンが開幕しました。初戦の錦織選手は苦戦しながらの勝利となりました。次はシャルディー選手との対戦です。今年こそグランドスラムでの優勝を期待しましょう!今日も一日頑張りましょう。社会保険労務士の町田です。




さて、平成28年10月1日から20日にかけて最低賃金が改定され、2016年度の最低賃金額(全国加重平均額)は時給823円となりました。

最低賃金は2007年以降、右肩上がりで増額し続けています。

特に今年は、政府による「ニッポン一億総活躍プラン」「経済財政運営と改革の基本方針2016」「日本再興戦略2016」などもあり、過去最高額の引き上げ(プラス25円)となりました。




政府は「2020年に最低賃金を全国平均で1,000円」という目標を掲げています。

この目標の実現性は不明ですが、少なくとも来年以降も引き続き最低賃金は増額されるものと見てよいでしょう。

最低賃金の引上げは、収入増による消費活性化を期待しての政策ですが、言うまでもなく企業にとっては人的コスト増による収益悪化というマイナス面もあります。




10月中旬に帝国データバンクが発表した「最低賃金改定に関する企業の意識調査」によると、有効回答企業1万292社のうち、35.0%の企業が「給与体系を見直した」または「見直しを検討している」と回答しています。実に3社に1社が、「給与体系見直し」すなわち増額しているという結果です。

業種別に見ると、「小売」が48.9%と最も多く、「運輸・倉庫」43.4%、「製造」41.0%と続きます。

パート・アルバイトを雇用割合が高い業種ほど給与体系が見直されているようです。

また、給与体系見直しの理由として、複数の企業が「人材確保」を挙げています。

慢性的な人手不足のなか、同業他社に人材が流れないよう賃金を増額する企業が増えているのです。




最低賃金を下回ると、最低賃金法により使用者は罰金刑に課せられますが、最低賃金の金額さえ支払えばよいかというと、そうでもありません。

すでに多くの企業が最低賃金に合わせて賃金を増額しており、賃金の相場は年々上昇しています。

従来のままの給与体系では相対的に低賃金の企業となり、人材確保が難しくなるかもしれません。

給与体系見直しは、人件費増加につながるほか、従業員の合意形成も必要なことですから、資金的・時間的に余裕がある時機に行うことが肝心です。

いまのうちから検討されてはいかがでしょうか。




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「有給休暇」に関する意識調査の結果から [要チェック]

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最近は、猫が犬を追い抜く勢いで、猫ブームだそうです。ここ数年は猫を題材にした写真集、映画、CMが次々と制作されて、「ネコノミクス」なる造語も登場し、その経済効果は2兆円超ともいわれているようです。
今季最強の寒波の影響で寒い日が続きますが、今日も一日頑張りましょう。社会保険労務士の町田です。




さて、大手広告代理店の新入社員が過労自殺した事件を発端として、長時間労働の問題が様々なメディアで取り上げられているところです。

過重労働が常態化している企業では有給休暇の取得率も低くなっていると思われますが、「日本人は有給休暇を取りづらいと感じる人が多い」ということもよく言われています。

総合オンライン旅行会社エクスペディアの日本語サイト「エクスペディア・ジャパン」が例年実施している有給休暇の国際比較調査でも、日本は有給休暇取得率が約25カ国中で常にワースト1~2位となっているそうです。

2015年の同調査では、「有給休暇を取得するのに罪悪感がありますか?」という質問に対して、18%の日本人が「はい」と回答しており、その理由としては「人手不足だから」という回答が最も多く、休むことにより周囲に迷惑がかかることを気にする人が多いようです。




また、クリエイティブサーベイ株式会社が、20~40代の男女600名を対象に行った「有給休暇に関する調査」によれば、有給休暇の消化率について最も多かった回答は「25%以下」、 次いで「50%以下」となったそうです。

「0%」(まったく有給休暇を取っていない)という人も15%もいました。

同調査では、有給休暇を「取得しづらい」と回答した人は60%に上っています。

取得しづらいため、「繁忙期を避けて取得する」「日程を変更して取得する」などとする人がいる一方、そもそも「有給休暇を取得しない」や「日数を減らして取得する」などとする回答も多数挙がったそうです。

仕事が多忙なためだけでなく、「取得しづらいために休みが取れない」という人が、一定数存在しているという現状がわかります。




同調査では、有給休暇取得上ルール化されているものとして、「入社1年目は有給休暇を取得できない」「休暇中に何をするのか(したのか)報告しないといけない」「月初めや月末は有給休暇が取得できない」「1日に1人しか取得できない」などという回答が挙がるなど、有給休暇取得を阻む様々な事情があることもわかります。

国も有給休暇の取得率向上には力を入れているところですが、企業も有給休暇を取りやすい組織風土の改善等を検討しなければならないでしょう。




いつも最後までお読み頂きましてありがとうございます。

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