「65歳以上の労働者」も雇用保険の適用対象となりました! [要チェック]
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今朝はいつもより少し早く起きてジョギングをしました。普段は土曜日の朝に走ることが多いのですが、明日は朝から出掛ける予定なので、今日になりました。日中は暖か日が多くなりましたが、早朝はまだまだ、空気も冷たくて寒いです。それでも、あと1,2週間後には桜が開花しそうですね。今日も一日頑張りましょう。社会保険労務士の町田です。
さて、昨年、雇用保険法が改正され、2017年1月から雇用保険の適用対象が「65歳以上の労働者」にも拡大されました。
65歳以上の労働者については、これまで高年齢継続被保険者(65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている被保険者)となっている場合を除き、雇用保険の適用除外となっていましたが、この1月からは「高年齢被保険者」として適用対象となりました。
1月以降、新たに65歳以上の労働者を雇用し、雇用保険の適用要件(1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込みがあること)に該当する場合は、事業所を管轄するハローワークに「雇用保険 被保険者資格取得届」を提出する必要があります(提出期限:被保険者となった日の属する月の翌月10日)。
また、平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し1月以降も継続して雇用している場合も同様の扱いとなりますが、この場合には提出期限の特例があり、今年3月末までに資格取得届を提出すればよいこととなっています。
なお、平成28年12月末時点で高年齢継続被保険者である労働者を1月以降も継続して雇用している場合は自動的に高年齢被保険者に被保険者区分が変更されるため、ハローワークへの届出は必要ありません。
65歳以上の労働者について、雇用保険料の徴収は「平成31年度まで免除」となっています。
1月以降、65歳以上の労働者は雇用保険の適用対象となったため、高年齢被保険者として離職した場合、受給要件を満たすごとに高年齢求職者給付金が支給されます。
育児休業給付金・介護休業給付金・教育訓練給付金についても、それぞれの要件を満たせば支給されます。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
今朝はいつもより少し早く起きてジョギングをしました。普段は土曜日の朝に走ることが多いのですが、明日は朝から出掛ける予定なので、今日になりました。日中は暖か日が多くなりましたが、早朝はまだまだ、空気も冷たくて寒いです。それでも、あと1,2週間後には桜が開花しそうですね。今日も一日頑張りましょう。社会保険労務士の町田です。
さて、昨年、雇用保険法が改正され、2017年1月から雇用保険の適用対象が「65歳以上の労働者」にも拡大されました。
65歳以上の労働者については、これまで高年齢継続被保険者(65歳に達した日の前日から引き続いて65歳に達した日以後の日において雇用されている被保険者)となっている場合を除き、雇用保険の適用除外となっていましたが、この1月からは「高年齢被保険者」として適用対象となりました。
1月以降、新たに65歳以上の労働者を雇用し、雇用保険の適用要件(1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上の雇用見込みがあること)に該当する場合は、事業所を管轄するハローワークに「雇用保険 被保険者資格取得届」を提出する必要があります(提出期限:被保険者となった日の属する月の翌月10日)。
また、平成28年12月末までに65歳以上の労働者を雇用し1月以降も継続して雇用している場合も同様の扱いとなりますが、この場合には提出期限の特例があり、今年3月末までに資格取得届を提出すればよいこととなっています。
なお、平成28年12月末時点で高年齢継続被保険者である労働者を1月以降も継続して雇用している場合は自動的に高年齢被保険者に被保険者区分が変更されるため、ハローワークへの届出は必要ありません。
65歳以上の労働者について、雇用保険料の徴収は「平成31年度まで免除」となっています。
1月以降、65歳以上の労働者は雇用保険の適用対象となったため、高年齢被保険者として離職した場合、受給要件を満たすごとに高年齢求職者給付金が支給されます。
育児休業給付金・介護休業給付金・教育訓練給付金についても、それぞれの要件を満たせば支給されます。
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2017-03-17 08:08
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