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有給休暇期間の通勤手当<後編> [要チェック]

ご訪問ありがとうございます。

おはようございます。本日はいよいよ社労士試験の発表日ですね。私も一年前のドキドキを今でも覚えています。試験を受けられた方は良い結果だと良いですね。今日も秋晴れ、一年前の今日も秋晴れでした。今日も一日頑張りましょう。社会保険労務士の町田です。



さて、前回の続きです。

有給休暇の取得や休暇等により出勤していない場合の通勤手当について、就業規則等で詳細に記載しておく必要があります。

実出勤が無いにも関わらず、通勤手当を請求してくるケースはほとんど無いとは思いますが、万一請求があった場合、就業規則等に記載がないと、通勤手当を支給しなければならない可能性も出てきますので注意が必要です。

しかし、現実問題として休暇中の通勤手当については、詳細な項目を定めていない会社は多くあります。

そのような場合でも、従業員が通勤手当を請求した際は、必ず支払わなければならないというわけではありません。

通勤手当はそもそも実費弁償的なものであるため、休暇中に通勤が無い以上、規定の有り無しにかかわらず、手当の支払基礎が存在しないと考えられます。

しかし、法律で明確に定められていないので、ケースバイケースで判断されるでしょう。

就業規則等に記載がないと、休暇中でも通勤手当を全額支払う可能性はあります。



最後までお読みいただきましてありがとうございます。
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