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長時間労働に関連した労働基準監督署の調査<第2回> [要チェック]

ご訪問ありがとうございます。

週末、映画を見に行きました。タイトルは「ミニオンズ」です。子供たちのリクエストで見に行きました。自分の見たい映画はまだ行けてません。。。社会保険労務士の町田です。



さて、前回の続きです。

労働基準監督署の調査により、法令違反が発見された場合は「是正勧告書」が交付され、法律違反ではないが改善すべき内容があった場合は「指導票」が交付されます。

会社は「是正勧告書」で指摘された部分については是正を行い「是正報告書」にて報告しなければなりません。

なお、「是正勧告書」には是正すべき期日(交付から1ヶ月~1ヶ月半程度)が記載されていますが、実務上の都合等により、期日までの是正が困難な場合は、期日の変更を申出ることが可能です。

また、「是正勧告書」で未払い賃金を指摘された場合は遡って対象となる全社員に未払い賃金を支払うことになります。

この場合、明確な基準はありませんが3ヶ月程度の遡及支払い勧告を出すケースが多いようです。

これは監督機関の基本的役割が刑罰の適用を背景として現に確認し得た法違反を是正させ、再び法違反にならないよう監督指導するところにあるためだと思われます。



労働基準監督署の調査が入る前から、長時間労働については法令順守で対策をしておきましょう。



最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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