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長時間労働に関連した労働基準監督署の調査<第3回> [要チェック]

ご訪問ありがとうございます。

今日も朝から蝉の声が聞こえてきます。暑い日が続きますが体調には気を付けましょう!社会保険労務士の町田です。



さて、今回で最終回です。

労働基準監督署の労働基準監督官は、司法警察官の職務を行うので、送検や逮捕をすることができます。

ただし、労働基準監督官の司法警察権を定める法律は、以下の法律に限られています。

①労働基準法

②最低賃金法

③家内労働法

④労働安全衛生法

⑤作業環境測定法

⑥じん肺法

⑦賃金の支払の確保等に関する法律



労働基準監督官は重大な、あるいは悪質な法違反をした者、被害者等が告訴・告発した者を地方検察庁に送検します。

重大な法違反とは、身柄を拘束し強制労働させている場合や法違反により重大な死傷者等の出る災害を発生させた場合で、この場合は送検されます。

また、「是正勧告書」の是正すべき期日を守らず、再度監督指導されても是正しなかった場合や、最初から是正を行う気が無かったと判断された場合には、最悪送検に至ることもあります。

なお、送検の場合は「書類送検」と「身柄送検」がありますが、ほとんどの場合は「書類送検」となります。

送検された段階では法違反が決定されたわけではなく、地方検察庁が起訴、不起訴を決定します。

たとえ送検されたとしても、法違反を是正して改善していれば不起訴となる要素の一つとなります。



監督署に対し誠実に対応をしないと書類送検になることもありますのでご注意ください。



最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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