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タイムカードの時間はすべて労働時間?<第3回> [要チェック]

ご訪問ありがとうございます。

最近、コンビニのドーナツを食べ比べました。セブン、ローソン、ファミマ、サンクスです。私の中ではダントツでローソンでした。勿論、ミスドよりもローソンです。(笑)スイーツ大好きの社会保険労務士の町田です。



さて、今回で最終回です。労働基準法には明確な規定はありませんが、会社は社員の労働日数や労働時間数を、出来るだけ正確に把握し、記録する義務があります。

会社による労働時間の把握義務については、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」(平成13年4月6日 基発339号)においてタイムカード、ICカード等の客観的な方法が望ましいとされていますが、それ以外の方法でも問題はないとしています。



タイムカードによる管理で、疑問に思うことは、打刻された時間の分単位まで計算しなくてはならないということです。この件に関しては前回のタイムカードのルール作りで対応はできるかと思いますが、ルールが無かった場合どうなるのでしょうか。

労働基準監督署等ではタイムカードでの時間管理において1分単位で計算を行うように指導されるケースがあります。

しかし、社員は就業中の休憩以外に雑談したり、ネットを閲覧したり、トイレに行く等、実際の就業ではない時間もあるため、1分単位で管理を行わせるのには矛盾があります。

上記のことを盾に始業前、終業後の分単位を切り捨てることも可能かと思われますが、1日の労働時間を15分単位、30分単位で切り上げ、切り捨てすることは出来ません。

労働基準法では、1日は分単位で残業時間を計算し、1ヶ月の合計の30分未満の端数を切り捨て、30分以上を1時間に切り上げることとなります。

どんな方法でも、拘束時間ではなく実労働時間を把握していきましょう。



最後までお読みいただきましてありがとうございました。



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