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タイムカードの時間はすべて労働時間?<第2回> [要チェック]

ご訪問ありがとうございます。

週末、秩父のキャンプ場に行ってきました。そのキャンプ場の朝の気温は18℃!夜は半袖だとちょっぴり寒いくらい、なんとも快適なところでした。こっちに帰ってきて37℃!!!暑くて倒れそうです。社会保険労務士の町田です。



さて、前々回の続きです。タイムカードの活用方法ですが、タイムカードのみで正確に労働時間を管理することが望ましいのですが、正確な記録を徹底することは、なかなか難しいのが実情ではないかと思います。


厚生労働省における職員の勤務時間に関しても、タイムカードでは職員の正確な勤務時間が把握できないと政府は国会で答弁しています。


タイムカードの利用については会社によって、遅刻、早退、欠勤、滞留時間等を把握する目的であったり、入退場を管理する目的であったりします。


利用の際にはタイムカード導入の目的を明らかにし、社員からの業務日報、残業報告書を元に労働時間把握のルールを詳細に決め、①就業規則に記載をし、②社員に説明しておきましょう。合意をとることによって、タイムカードの時間=労働時間と認定される可能性は低くなると考えられます。


勤務時間の管理は、職場の実態に即して、ルールを決めて行いましょう。機械まかせは危険です。


最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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