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労基署の監督指導結果にみる 「長時間労働が疑われる事業場」の実態 [要チェック]

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最近、運動不足です。趣味のテニスも肘が痛くてやってません。運動をしないと体力がすぐに衰えていきます。明日の朝はジョギングに行ってきます。今日も一日頑張りましょう。社会保険労務士の町田です。




さて、1月中旬に厚生労働省から、昨年4月~9月に行われた労働基準監督署による監督指導結果(長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果)が公表されました。

今期は、「1カ月当たり80時間を超える残業の疑いがある事業場」や「長時間労働による過労死などに関する労災請求があった事業場」など、10,059事業場が是正・指導の対象となっており、このうち6,659事業場(66.2%)で労働基準法などの法令違反があったとのことです。

なお、前年同期の監督指導件数(法令違反あり/実施事業場)は、次のように変化しています。

・平成27年:3,823/4,861

・平成28年:6,659/10,059

平成27年度は、「月100時間」を超える残業が疑われる事業場等が対象であるのに対して、平成28年度は「月80時間」に対象が拡大されたという違いはありますが、長時間労働やそれに伴う健康障害などに対しては、より厳しい目が向けられていると理解したほうがよいでしょう。




是正勧告書が交付された法違反の内容を見ると、違法な時間外労働が4,416事業場、賃金不払残業が637事業場、過重労働による健康障害防止措置の未実施が1,043事業場となっています。

業種別では、違反割合の多い順に、

(1)接客娯楽業

(2)運輸交通業

(3)製造業で70%以上

(4)商業

(5)教育・研究業で60%以上

(6)その他の事業

(7)建設業で50%以上、となっています。

一方、主な健康障害防止に係る指導票が交付された事業場は、次の通りでした。

・過重労働による健康障害防止のための指導:8,683事業場

・労働時間適正把握基準に関する指導:1,189事業場

ここでは、長時間労働となっている労働者への面接指導等の実施、月80時間以内への残業削減や始業・終業時刻の確認・記録、自己申告制による場合の実態調査などについて指導が行われています。




現在、時間外労働の上限規制について政府が検討を進めるなど、労働時間に関する制度改正が予定されていますので、今後の情報に注意が必要です。




最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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