休憩時間<第2回> [要チェック]
ご訪問ありがとうございます。
昨日ようやく今年5月に治療が始まった歯科治療で1本終了しました。まだまだ治療は続きますが、やはり歯医者は苦手です。。。
さて、休憩時間の続きです。労働基準法では、労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。
労働が長時間継続すると、社員の心身に疲労をもたらす上、災害が起きやすくなったり、能率が低下したりするおそれもあるので、疲労回復のために休憩時間を与えることとしたものです。
行政通達によると、休憩時間とは、一般に労働時間の途中に置かれた、社員が権利として労働から離れることを保障された時間であると定義されています。
そして、権利として労働から離れることを保障されているか否かは、社員がその時間を自由に利用できるかどうかという観点から判断するとされています。
なお、休憩時間は労働時間の途中に与えなければなりません。
休憩時間は、一部の事業を除き、原則として一斉にあたえることとされています。
一部の事業とは、一斉にとることが難しい旅客や貨物の運送事業、金融・保険の事業、旅館や飲食店等です。
また、これら以外の事業でも労使協定を締結することによって、休憩時間を交替制とすることができます。
よって、休憩時間の交替制が必要な事業の場合には、その条文を就業規則に記載しておくと良いでしょう。
なお、この労使協定には、休憩時間を交替で与える社員の範囲や、休憩時間の与え方等について記載することになります。
会社は、休憩時間を社員に対し自由に利用させなければなりません。しかし、次の社員には労働基準法施行規則第33条により休憩時間を自由に利用させないことが出来ます。
①警察官、消防吏員、常勤の消防団員、児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者(所轄労働基準監督署長の許可は不要)
②乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者(所轄労働基準監督署長の許可を受けた者)
休憩は一斉にとるのが原則です。個々にとっている場合は労使協定が必要です。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
昨日ようやく今年5月に治療が始まった歯科治療で1本終了しました。まだまだ治療は続きますが、やはり歯医者は苦手です。。。
さて、休憩時間の続きです。労働基準法では、労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければなりません。
労働が長時間継続すると、社員の心身に疲労をもたらす上、災害が起きやすくなったり、能率が低下したりするおそれもあるので、疲労回復のために休憩時間を与えることとしたものです。
行政通達によると、休憩時間とは、一般に労働時間の途中に置かれた、社員が権利として労働から離れることを保障された時間であると定義されています。
そして、権利として労働から離れることを保障されているか否かは、社員がその時間を自由に利用できるかどうかという観点から判断するとされています。
なお、休憩時間は労働時間の途中に与えなければなりません。
休憩時間は、一部の事業を除き、原則として一斉にあたえることとされています。
一部の事業とは、一斉にとることが難しい旅客や貨物の運送事業、金融・保険の事業、旅館や飲食店等です。
また、これら以外の事業でも労使協定を締結することによって、休憩時間を交替制とすることができます。
よって、休憩時間の交替制が必要な事業の場合には、その条文を就業規則に記載しておくと良いでしょう。
なお、この労使協定には、休憩時間を交替で与える社員の範囲や、休憩時間の与え方等について記載することになります。
会社は、休憩時間を社員に対し自由に利用させなければなりません。しかし、次の社員には労働基準法施行規則第33条により休憩時間を自由に利用させないことが出来ます。
①警察官、消防吏員、常勤の消防団員、児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者(所轄労働基準監督署長の許可は不要)
②乳児院、児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者(所轄労働基準監督署長の許可を受けた者)
休憩は一斉にとるのが原則です。個々にとっている場合は労使協定が必要です。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。
2015-07-14 05:06
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