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休憩時間<第1回> [要チェック]

ご訪問ありがとうございます。

今日は子供の幼稚園の引っ越のお手伝いに行ってきます。社会保険労務士の町田です。


さて、休憩時間のお話です。昼休みの時間帯に来客や電話対応のために、一部の社員に居残りをさせることがありますよね。

休憩時間中にこのような待機をさせることは、法律上許されることなのでしょうか?これは当然ながら休憩時間にはならず「手持ち時間」とみなされ、労働時間になります。

休憩時間は、社員が権利として労働から離れることを保障されている時間、すなわち実質的に会社の指揮命令から完全に離れることを保障されている時間なのです。



労働基準法第34条では、

①勤務の途中で付与し疲労を回復させることができる

②社員に一斉に付与し全員でしっかり休むことができる

③労働から完全に離れ自由に利用することができる

の3つを満たしているものが休憩時間とされています。



そうはいっても、実質的に沿えない会社も多いはずです。

労使協定を締結して法律に抵触しない範囲なら、アレンジは可能ですから、会社の実態にあった休憩時間を設定できるようポイントを押さえていきましょう。



仕事の内容によっては、顧客対応等が続いて計画したとおりの休憩時間が確保できないこともあるでしょう。

しかし、休憩をとらず長時間集中力を保つことなんてできません。

適度な休憩を労働時間の合間に与えることで、ミスや仕事の効率の低下を防ぐことがきます。

休憩をとらずに長時間労働をしていると、疲れて無意識のうちに態度や表情に表れてしまいます。

そういった社員の態度や表情は社内の雰囲気を悪くするだけでなく、顧客に対しても悪影響を与えることになります。

休憩は、会社にとって数字には表れない非生産的な時間ではありますが、適切に与えることが生産力アップにつながります。

本来は会社が余裕をもって人員を確保すべきですが、現実問題としてそれが難しいことも十分考えられます。

まずは、休憩時間を分割し仕事の合間、合間に入れる、またアルバイトの人数を増やすなどの対応を取っていきましょう。



労働時間(手持ち時間)と休憩時間をきちんと分けて、しっかりすっきり休憩させましょう。


最後までお読みいただきましてありがとうございます。
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