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雇用保険給付金の申請期限が過ぎても申請可能に! [要チェック]

ご訪問ありがとうございます。

錦織選手、準々決勝進出おめでとう!社会保険労務士の町田です。


さて、育児休業給付金や介護休業給付金をはじめとする雇用保険の給付金について、支給申

請をしたものの、「申請期限が過ぎていて給付を受けられなかった」ということはありません

か?しかし、これからはそういった心配やミスはなくなりそうです。


これまでは、雇用保険の受給者保護と迅速な給付を行うために、申請期限を厳守しなければ

なりませんでしたが、今年の4月より、申請期限を過ぎた場合でも時効が完成するまでの期間

(2年間)については申請が可能になりました。

ただ、申請期限内に支給申請をしないと、通常より給付金の支給が遅くれる場合や、雇用保

険の他の給付金が返還になる場合もありますので、原則、申請期限内に支給申請を行うこ

とが大切です。

以前に給付金の支給申請を行ったにもかかわらず、申請期限が過ぎたことで支給されな

かった場合はどうでしょうか。

この場合についても再度申請をし、その申請日が給付の時効の完成前で給付金の支給

要件を満たしていれば、給付金は支給されます。

該当する方はいないか、確認してください。


雇用保険の各給付のうち、下記のものが対象となります。

<対象となる給付>
高年齢雇用継続基本給付金、高年齢再就職給付金、育児休業給付金、介護休業給付金、一般教育訓練に係る教育訓練給付金、専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金、教育訓練支援給付金、就業手当、再就職手当、就業促進定着手当、常用就職支度手当、移転費、広域求職活動費


最後までお読みいただきましてありがとうございます。
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