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改正道路交通法が施行! 再確認しておきたいポイント [要チェック]

いつもご訪問ありがとうございます。

雨が降り気温も下がって体的には楽になりました。
労働保険の年度更新の時期になりました。これが終わると算定基礎届に入ります。バタバタする日が続きますが、今日も一日頑張りましょう。社会保険労務士の町田です。


さて、3月12日、改正道路交通法が施行されました。

主な改正点は、

(1)準中型運転免許の新設

(2)75歳以上の高齢運転対策推進(臨時適正検査制度の見直しと、臨時認知機能検
   査・臨時高齢者講習制度の新設)

以上、2点です。

今回は、多くの企業で注意が求められることになる、「準中型運転免許の新設」について、改めてチェックしておきたい点をご案内します。




準中型免許は、満18歳以上から取得できる免許です。

普通免許と中型免許の間に新設され、車両総重量7.5トン未満、最大積載量4.5トン未満までの自動車(いわゆる「2トントラック」まで)を運転することができます。

準中型免許で運転できるトラックは、例えば宅配便やコンビニの配送、建設や土木などの資材運送など、利用の範囲が幅広いのが特徴です。

特に運送業界は人手不足が深刻な状況ですが、準中型免許は18歳以上であればそれ以前の運転経験を問わずに取得することができますので、高校を卒業してすぐに就職しようとする人や、大学生・専門学校生のアルバイト等、準中型免許の取得により人材の活用の幅が広がることが期待できます。




一方で、普通免許で運転できる車両の範囲が狭くなる(車両総重量5トン未満だったものが、改正後は同3.5トン未満となる)ことに注意が必要です。

平成19年に「中型免許」の導入により運転免許の区分が変更された際には、運転免許証とトラックの自動車検査証の照合を怠った結果、普通免許では運転できないトラックを運転して無資格・無免許運転で検挙され、行政処分を受けるケースが多発しました。

違反自体は単なる「ミス」「勘違い」が原因であったとしても、そこから事故や違反項目が芋づる式に出てくることで、処分が予想以上に厳しくなるケースも決して少なくありません。

トラックを運転させる事業場では、各人が運転することができる車両の範囲について、しっかり確認することが求められます。




最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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