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2017年度から「外国人介護福祉士の訪問介護」を解禁へ [要チェック]

いつもご訪問ありがとうございます。

月末の事務処理に追われています。今日は朝から曇り空です。午後からは雨模様だそうです。日替わりで気温の高低差があるので体調には気を付けましょう。今日も一日頑張りましょう。社会保険労務士の町田です。




さて、厚生労働省は「外国人介護人材受入れの在り方に関する検討会」において、EPA(経済連携協定)に基づいて来日した外国人の介護福祉士による訪問介護サービスを解禁することを決定しました。

年内に条件等をまとめ、ガイドラインを作成し、来年度からの実施が予定されています。

外国人の介護人材の受入れは2008年から始まり、これまでにインドネシア、フィリピン、ベトナムから2,000人超が来日し、約350人が介護福祉士の資格を取得しています。しかし、EPAでは現在、介護施設内でしか働くことができませんでした。




そこで、この検討会では外国人の介護福祉士の制度を見直し、それぞれの母国語に対応した相談窓口の充実に取り組むとともに以下のような条件で訪問介護を認める方針を示しました。

・指導にあたる介護福祉士が同行して一定の経験を積む

・日本の生活様式や習慣を含む訪問サービスの研修の実施

・緊急時の対応マニュアルの整備

・記録や報告事項を定型化する工夫

外国人が訪問介護を行うにあたり、課題となるのが職員や利用者、利用者の家族との日本語でのコミュニケーションです。

訪問介護では、介護が必要な高齢者が自宅に訪問し、食事やトイレ、入浴などの介護のほか、掃除や洗濯などの援助を行います。

そのため、高度なコミュニケーションが求められるこことなります。




今回の解禁は、外国人の介護福祉士の活躍の場を拡げるとともに、介護現場の深刻な人手不足の解消につながることがねらいでもあります。

介護職員や利用者が外国人を受け入れる体制を整え、利用者の安心できる介護サービスが提供されることが期待されます。




最後までお読みいただきましてありがとうございました。
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