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賃金カットはできるの?<第3回> [要チェック]

ご訪問ありがとうございます。

昼間の暑さと違って今朝も涼しくなりました。今朝の気温は25度台、窓から入ってくる風が気持ちいいです。社会保険労務士の町田です。



さて、今回で最終回です。

原則としてやむを得ない事情がない限り、会社は賃金カットをすることはできません。

賃金カットの方法としては下記に挙げるものなどがあります。


①労使合意
会社と本人の合意のもとに賃金の変更を行います。

②就業規則の変更
手当の廃止等により賃金変更を行います。ただし、不利益変更にあたるため、変更後の就業規則を社員に周知させること、および内容の合理性が必要となります。

③労働協約等の締結
労働組合がある場合には組合との合意により個別の同意は不要となります。ただし、非組合員には個別同意が必要になります。

④職種変更・配置転換
職種変更・配置転換等のみにより賃金カットとなる場合は、社員の同意や就業規則の定めがない限り無効ですが、役職や配置ポストに伴う手当のカットは、適法な人事権行使の範囲内で有効となります。

⑤人事考課
客観的に公平な人事考課制度を運用していれば、賃金カットを行うことができます。その場合には、社員との個別合意、協約、就業規則等の人事考課規程を作成している等、労働契約法上の根拠があり、かつ内容や制度設計がごうりてきであることが必要となります。



個別同意、就業規則の変更、人事考課など賃金カットも合理的な方法であれば問題ありません。



最後までお読みいただきましてありがとうございました。

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