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タイムカードの時間はすべて労働時間?<第1回> [要チェック]

ご訪問ありがとうございます。

今朝は朝から雨が降っています。でも気温は少し下がるようです。社会保険労務士の町田です。



さて、会社における労働時間の管理方法は色々ありますが、タイムカードの管理が普及しているといえるでしょう。

タイムカードを活用している会社の中には、タイムカードで打刻されている時間によって労働時間が計算され、そのすべてに賃金を支払わなければならないと思い込んでいる方が多いようです。

判例によると、タイムカードの打刻時間は社員の社内における滞留時間を示しているに過ぎず、労働時間と完全にイコールではないことになります。

但し、別の判例では、タイムカードの打刻時間が実際の労働時間とされているケースもありますので、タイムカードの会社での位置づけ及びルールを決め、就業規則に記載をしておきましょう。



タイムカードは出社時刻、退社時刻を正確に記録するのに役立ちます。単純なシステムなので間違いがありませんが、単純だからこそ、社員に悪気はなかったとしても、労働時間が膨らんでしまうこともあります。

例えば、始業の時刻をしてから社員が雑談をしたり、トイレ休憩に行ったりしていることもあるでしょう。同じようなことは終業後の打刻にも起こります。

この様に、タイムカードの打刻は実労働時間と一致しないことがあります。

タイムカードで実労働時間を把握したい場合には、作業開始前、作業終業後すぐにタイムカードを打刻することをルール化し、習慣化させることが必要です。



最後までお読みいただきましてありがとうございます。
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