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従業員等がマイナンバー(個人番号)を提供しない場合に企業がとるべき対応は? [要チェック]

ご訪問ありがとうございます。

昨日の地震、ちょっと怖かったです。日本中で地震や噴火がありますよね。大きな災害の前兆

でなければよいのですが…社会保険労務士の町田です。


さて、国税庁ホームページ「社会保障・税番号制度<マイナンバー>について」に掲載されて

いる国税分野におけるFAQが更新されました(「Q2-10」の部分)。


更新された内容は次の通りで、非常に重要な事項(個人番号の提供を受けられない場合の

対応)が記載されています。

Q2‐10従業員や講演料等の支払先等から個人番号の提供を受けられない場合、どのよう

に対応すればいいですか。


(答)
法定調書作成などに際し、個人番号の提供を受けられない場合でも、安易に個人番号を記

載しないで書類を提出せず、個人番号の記載は、法律(国税通則法、所得税法等)で定めら

れた義務であることを伝え、提供を求めてください。

それでもなお、提供を受けられない場合は、提供を求めた経過等を記録、保存するなどし、

単なる義務違反でないことを明確にしておいてください。


経過等の記録がなければ、個人番号の提供を受けていないのか、あるいは提供を受けた

のに紛失したのかが判別できません。特定個人情報保護の観点からも、経過等の記録を

お願いします。

なお、法定調書などの記載対象となっている方全てが個人番号をお持ちとは限らず、その

ような場合は個人番号を記載することはできませんので、個人番号の記載がないことを

もって、税務署が書類を受理しないということはありません。

従業員等が個人番号を提供しない場合、改めて提供を求め、その経過等を記録・保存し

ておくことで、義務違反を免れることができるようです。


今後このようなことが起きることが予想されます。是非参考にしてください。


最後までお読みいただきましてありがとうございます。

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